水のコラム
岡山県の水道漏水減免制度|気づいてから申請完了までに知っておきたいこと

水道料金が大きく膨らんでしまう原因のひとつとして、見落とされがちなのが宅地内での漏水です。
特に地下や壁の中などで発生していると、気づかないうちに使用水量が増え続けてしまうため、思わぬ高額な請求に驚いてしまう方も……。
そんな万が一の事態に対し、岡山県内の各自治体には「漏水減免制度」と呼ばれる救済の仕組みが用意されています。
ただしこの制度を使うためには「修理は誰に頼むか」「書類はいつまでに出すか」など、いくつか気をつけておかなければいけないポイントが存在します。
そこでこの記事では、漏水に気づいた瞬間から減免申請が完了するまでの流れを時系列で整理しつつ、岡山県内の主要自治体ごとのルールの違いなどについてもあわせてご紹介します。
いざというときに落ち着いて動けるよう、この機会に減免制度についての基本を押さえておきましょう。
漏水を見つけたらまず何をすべき?

漏水トラブルは、誰にでも突然訪れる可能性があるもの。
最初の動き方が、後々の手続きや減免の可否にも影響してきます。
ここでは、漏水に気づいたときの初動対応と、減免制度の基本的な仕組みをあわせて押さえておきましょう。
水道メーターと止水栓を確認する
漏水が疑われた際の最も簡単な確認方法が、水道メーターを使ったセルフチェックです。
ご自宅の蛇口・トイレ・洗濯機などすべての水栓を止めた状態で、メーターボックス内のパイロット(小さな羽根車)が回り続けていれば、敷地内のどこかで漏水が起きている可能性があります。
ただし、そのまま自己流での修理に踏み込むのは禁物です。
減免制度は「指定業者による修理」が前提条件になっている場合が多いため、応急処置の範囲を超えた対応はできる限り控えるようにしましょう。
また賃貸物件にお住まいの方は、業者へ連絡する前にまず管理会社や大家へ連絡することも忘れずに。
(関連記事:水道メーターが回り続けるのはなぜ?)
漏水減免制度の仕組みを理解する
ここで改めて漏水減免制度について解説しておくと、地下や壁の中など発見しにくい場所で起きた漏水に対して、増えてしまった水道料金の一部を軽減してくれる制度です。
原則として、水道メーターから先の給水管や設備は使用者の所有物として扱われるため、漏水で増えた料金であってもご自身の負担になります。
ただし、日常的に注意していても気づきようがないタイプの漏水であれば、申請によって料金の救済が受けられる、というのが制度の基本的な考え方です。
注意したいのは、全額が戻ってくる制度ではないこと。
過去の使用量との差分などをもとに、漏水量であると推定される水量の一部が返還される仕組みのため、「修理代や漏水分まるごとが返金される」などと誤解しないよう注意が必要です。
(関連記事:蛇口のポタポタ水漏れで水道代はいくら増える?)
減免の対象になる漏水・対象外の漏水
岡山県内のどの自治体でも、減免の対象となる漏水・対象外となる漏水には共通する考え方があります。
対象になりやすい漏水
- 地下や床下、壁の内側など発見が困難な場所での漏水
- 自然災害や経年劣化など、使用者の責任とは言えない原因による漏水
対象外になりやすい漏水
- 蛇口・トイレタンク・給湯器など目視できる機器からの漏水
- 漏水を知りながら修理を先延ばしにした場合
- ご自身で修理して証明書がない場合
- 申請期限を過ぎてしまった場合
倉敷市のように「前回修理完了から1年以内に同じ箇所で再発した漏水」を対象外と定めているなど、自治体によっては独自の対象外条件もありますので注意が必要です。
岡山県内の主要自治体ごとの減免ルール
岡山県内に限った話ではありませんが、各自治体ごとに独自に水道事業を運営しているため、減免制度の運用も自治体ごとに少しずつ違いが見られます。
ここでは、県南から県北までの代表的な8つの自治体の制度について、一覧で比較しながら違いについて確認しておきたいと思います。
主要自治体の比較表
| 自治体 | 減免対象 | 算定方法 | 必要書類 | 特徴 |
| 岡山市 | 地下・壁内など発見困難な漏水 | 申請内容に基づき認定 | 水道料金減免申請書 | 水道条例第31条に基づく制度。下水道使用料は別途下水道営業課で対応 |
| 倉敷市 | 発見困難な場所での漏水 | 一部減額 | 水道料金等減額申請書 | 前回修理完了から1年以内の同一箇所での漏水は対象外 |
| 津山市 | 発見困難な場所での漏水 | 一部減額 | 水道料金及び下水道使用料減額申請書 | 結果通知まで1か月から2か月程度かかる |
| 玉野市 | 地下漏水など | 公式サイトに記載なし | 申請書(指定工事事業者経由) | 修理を依頼した指定工事事業者を通して申請 |
| 笠岡市 | 地下配管・壁内など目に見えない漏水 | 漏水量の2分の1を減額 | 水減免申請書、図面、写真 | 原則として1回分の水道料金等のみが対象 |
| 赤磐市 | 土中・壁内・床下など発見困難な漏水 | 漏水月使用水量と前年同月の差の2分の1を減免 | 水道事業納付金軽減・免除申請書、修繕完了証明書 | 認定水量が基準水量の3倍を超える場合は3倍が上限 |
| 総社市 | 地下埋設・壁体・床下の配管漏水 | 漏水相当量の2分の1を減免 | 水道料金等減免申請書、施工証明書、3枚の写真(工事前・中・後) | 1年以内に減量適用を受けたものは対象外、2期分が限度 |
| 真庭市 | 地中・壁内配管などの自然経過的な漏水 | 漏水確認月の水量から平常使用水量を差し引いた水量の2分の1 | 水道料金減免申請書、漏水箇所と修繕完了の写真 | 漏水検針期の水量が平常期より20㎥以上多いことが条件 |
なお、ここに掲載していない自治体にお住まいの方が、減免制度をご利用いただけないというわけではありません。
岡山県内のほとんどの自治体で同様の制度が用意されているため、漏水トラブルに直面したら、まずはお住まいの地域の上下水道部署にご相談ください。
漏水修理から減免申請までの具体的な流れ

漏水を見つけ初動対応を済ませたら、次は修理依頼や減免申請についてもしっかり確認しておきましょう。
それぞれの流れで押さえておきたいポイントを整理します。
指定給水装置工事事業者へ修理を依頼する
減免制度を利用するには、お住まいの自治体が認可した「指定給水装置工事事業者」による修理であることが、ほぼすべての自治体で前提条件とされています。
指定外の業者に頼んでしまうと、修理自体は適切に行われても、減免の対象外と判断されてしまうケースがほとんど。
依頼する業者が指定事業者かどうかは、各自治体の上下水道部署のサイトに掲載されている指定事業者一覧で確認できます。
(参考:おかやま水道職人「水道局指定工事店について」)
修理完了後、必要書類を揃える
修理が完了したら、減免申請に必要な書類を準備します。
自治体ごとに細かな違いはあるものの、おおむね次のような書類が求められます。
- 自治体所定の減免申請書
- 修理完了証明書または工事証明書(修理業者が発行)
- 修理前・修理後の写真
- 修理の見積書や領収書のコピー
特に写真は、自治体によって枚数や撮影タイミングが細かく定められていることがあります。
たとえば総社市では「工事前・工事中・工事完了後の3枚の写真」が必要とされており、撮り直しに苦労しないためにも、修理を依頼する段階で「漏水減免の申請に使う」と伝えておくと安心です。
申請書を提出して結果を待つ
書類が揃ったら、できるだけ早くお住まいの自治体の上下水道部署へ申請書を提出しましょう。
窓口への持参が基本ですが、自治体によっては郵送での受付にも対応しています。
申請後は、自治体側で内容の審査と算定が行われ、結果は後日書面で通知される流れです。
ただし、結果が出るまでには一定の時間がかかり、市によっては、半年程度の期間を要する場合もありますので、申請後すぐに減免額が確定するわけではない点は理解しておきましょう。
寒波・災害時に適用される特例減免について

通常の漏水減免制度とは別に、寒波や自然災害をきっかけに特例的な減免措置が設けられることもあります。
こうした特例は、通常の制度より対象範囲が広く設定されたり、申請のハードルが下がったりするケースもあるため、災害時にはお住まいの自治体の最新情報を必ずチェックしておきたいところです。
令和5年1月の寒波で実施された津山市の特例措置
岡山県内で記憶に新しい事例として、令和5年1月の寒波があります。
この寒波では岡山県内でも凍結による給水管破裂などのトラブルが多発し、津山市では寒波被害を受けた市民を対象に水道料金の特例減免を実施しました。
その際、通常の制度では対象外となる「個人での修理」も特例として認められました。
通常時には「指定事業者による修理」が前提となる岡山県内の運用において、この柔軟な対応は災害時ならではの特例といえます。
(出典:津山市「令和5年1月に発生した寒波に起因する凍結破裂による漏水減免の取扱いについて」)
特例措置はその都度発表される
寒波・地震・豪雨など、自治体に大きな被害が発生した場合、各自治体は状況に応じて特例措置を発表します。
ただし、特例の有無や内容は災害ごと・自治体ごとに異なり、すべてのケースで実施されるわけではありません。
万が一災害による被害に見舞われた際は、お住まいの自治体の上下水道部署のホームページや広報をまず確認してみてください。
自治体の公式SNSやLINEで情報発信されることも多いため、登録しておくといざというときに素早く情報を得られます。
漏水減免制度に関するよくある質問

最後に、漏水減免制度について寄せられがちな疑問に、いくつかお答えしたいと思います。
Q1. 漏水修理の費用も減免の対象になる?
減免の対象となるのは、漏水によって増えてしまった水道料金部分のみです。
修理を業者に依頼した際の修理費用そのものは制度の対象には含まれず、原則としてご自身の負担となりますので注意が必要です。
Q2. 減免額の通知や還付はどのくらいで届く?
申請内容の審査と算定には一定の時間がかかります。
参考までに、津山市では結果通知まで1か月から2か月程度、新見市では水道料金の軽減までに6か月程度を要する場合があるなど、自治体や時期によってかなり幅があります。
また減免決定後の還付については、次回請求分への充当か、もしくは指定口座への振込での精算が一般的。
詳しい所要期間などは、申請時に窓口で目安を確認しておくと安心です。
Q3. 寒波や災害で漏水したときも、通常の減免制度は使える?
通常の減免制度に加えて、寒波や災害の規模によっては、自治体が特例の減免措置を実施することがあります。
特例の場合、申請期限が延長されたり、対象範囲が広げられたりと、通常より条件が緩やかに設定されているケースも。
寒波や災害が発生した際は、お住まいの自治体の上下水道部署のホームページや広報をチェックしてから申請してみてください。
突然の漏水トラブルに備えるために
漏水による水道料金の高騰は、誰にでも突然起こりうるトラブルです。
ただ、減免制度の存在やお住まいの自治体のルール、災害時の特例措置など、有益な情報をあらかじめ知っておけば、いざというときに取れる選択肢は確実に広がります。
岡山県内の制度は自治体ごとに異なる部分も多いため、自分の住む地域ではどう運用されているのか一度確認しておくことが、もしものときの備えになります。
また、漏水の修理を依頼する事業者選びに迷われた際は、私たち「おかやま水道職人」までお気軽にご相談ください。
岡山県内全域に対応する水道局指定の工事事業者として、24時間・年中無休体制で漏水トラブル対応のご依頼を受け付けております。
迅速に駆けつけ、一日でも早くご安心いただけるよう全力でサポートさせていただきます。
水まわりのことでお困りの際は、ぜひご連絡ください。
※本記事でご紹介している方法は、一般的な対処法の例です。
作業を行う際は、ご自身の状況や設備を確認のうえ、無理のない範囲で行ってください。
記事内容を参考に作業を行った結果生じた不具合やトラブルについては、当社では責任を負いかねます。
少しでも不安がある場合や、作業に自信がない場合は、無理をせず専門業者へ相談することをおすすめします。
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