水のコラム
水道管が壊れたときはどうすれば良い?保険や減免制度は適用される?【矢野】
こんにちは、水道職人の矢野です。
日常生活で、水道管が突然壊れてしまうことはあるものです。
たとえば、経年劣化や水道管が浅く埋まっており庭いじりのときに壊してしまったなど、理由は様々です。
水道管が壊れてしまったときは、水を止める処置を施したり、水道修理業者に連絡をしたりと、行うべきことがたくさんあります。
今回は、水道管が壊れてしまったときの対処法や連絡先、火災保険の保証、減免制度の適用などについて解説をしていくので、万が一の際にはぜひ参考にしてみてください。
最初にすること
水道管が壊れてしまったときは、まずは止水や排水、水道修理業者などへの連絡をする必要があります。
止水
どのご家庭にも水道の元栓があるので、元栓を閉めて家中の給水を止めましょう。
元栓を閉めることが難しい場合は、水道管の壊れている部分をタオルなどで覆うという応急措置を取ることもできます。
元栓を閉める
水道の元栓は住宅の形態によって設置場所が異なります。
戸建て住宅やアパートの場合、地中に埋まっていることが多いでしょう。
集合住宅の場合、玄関の扉近くにある鉄扉の中にあります。
元栓は時計回りに回すと閉めることができ、反時計回りに回すと開けることができます。
応急措置
水道管の壊れている場所が目視で確認でき、手が届く場所の場合、タオルなどの布類やテープを巻くことで、一時的に水漏れを抑えることができるでしょう。
ただし、薄い布は水浸しになってしまい応急措置がうまくいかないことがあり、テープは水に強いものを選ばないとすぐにはがれてしまいます。
布の場合水を含んだことで重さが出て、巻いていた箇所から落ちてしまうこともあるでしょう。
応急措置は元栓を閉められない大きな理由があるときにのみ行う方が良いです。
また、壊れている場所を目視で確認できないときや、手が届かない場所の場合は元栓を閉めてください。
排水
水道管が壊れたことにより屋内で水が噴き出したときは、バケツやタオルなどを使って排水を行いましょう。
水をそのままにしていると、木材などが傷んでしまうことがあります。
屋外の場合も、近隣住宅に被害が出るような場所で水が漏れたときは、排水するようにしましょう。
電化製品の近くで水が漏れたときは、感電を防ぐためにブレーカーで電源を落とし、コンセントを抜いてから排水を行ってください。
ただし、コンセントに水がかかってしまっている状態のときはショートを起こしていないかを確認し、危険と感じたら自分では触らずに電気工事などの業者に相談するようにしましょう。
水道修理業者に連絡
水道管の交換や引き直しは、自治体に認定を受けた指定給水工事事業者(水道局指定店)しか行うことができません。
そのため水道管が壊れてしまったときは、岡山で認定を受けた指定給水工事事業者に連絡をする必要があります。
集合住宅など、管理会社やオーナー、大家がいる物件にお住いの場合は、ご自身で水道修理業者などに連絡をする前に、物件の所有者へ連絡をしましょう。
自分で水道修理業者に勝手に連絡をしてしまうと、トラブルに発展する恐れがあります。
水道管が壊れたときはおかやま水道職人にお任せください!
おかやま水道職人は、岡山で認定を受けた指定給水工事事業者です。
地域密着型のサービスのため、ご連絡をいただいたら最寄りのスタッフが迅速に現場にお伺いします。
おかやま水道職人は24時間受付・365日営業をしています。
早朝でもお盆でも、お客様のご都合が良いタイミングでご連絡をしていただけます。
水道管が壊れてしまったり、その他水まわりのトラブルでお困りの際は、おかやま水道職人にご相談くださいませ!
関連記事:夏の水道管トラブル
保険の確認
火災保険に加入している場合、水漏れの原因や、加入している特約によって保証される場合があります。
火災保険の補償対象となるのは、不測の事態や突発的な事故など、予期せぬ事態で起こった水道管の破損のみです。
経年劣化や応急措置を施したまま放置をしている、修理の作業などで受けた損傷、その他予想できる範囲で壊れた場合は保証の対象外となります。
火災保険の保証範囲は建物や家財道具で、水道管本体は保証の対象外であることが多いです。
保証の範囲は加入している火災保険の内容や特約によって異なります。
水道管が壊れた原因が凍結の場合、凍結した水道管の修理費用のための保険が適用されます。
寒冷地や水道管が凍結するリスクのあるエリアにお住いの人は、加入しておけば安心できるでしょう。
住宅の形態や水漏れ被害を与えた範囲により使用できる保険も異なるため、火災保険で保証を考えている場合は保険会社などに相談するようにしましょう。
水道料金の減免制度
水道管が壊れたことによる水漏れで水道代が高騰した場合、減免制度を使用できる場合があります。
減免制度の対象範囲や減額は自治体によって異なるため、岡山県各自治体にお問い合わせください。
たとえば岡山県倉敷市では、地下からの水漏れや、水洗便所・給湯器・沸騰器・クーリングタワー・ボイラーなどからの水漏れの場合、減免制度で水道料金を減額できる場合があります。
水漏れの修理が完了した後に、水道料金等減額申請書を倉敷市水道事業管理者へ提出することが必要です。
また、修理代は自己負担となります。
参考:倉敷市┃水道料金等の減額について
まとめ
水道管は経年劣化や凍結、自然災害、工事作業、庭いじりなどをしているときに壊れてしまうことがあります。
水道管が壊れてしまったときは、止水を迅速に行い、被害を拡大させないようにしてください。
壊れた水道管をそのまま放置することは止めましょう。
壊れた水道管をそのままにしていると水漏れが被害が拡大し、近隣の人に迷惑をかけることや、水道代の高騰につながります。
また、物件に使用されている木材などが腐敗し、シロアリ発生などのトラブルを招く恐れがあるでしょう。
壊れた水道管は指定給水工事事業者に依頼し、修理や交換、水道管の引き直しをしましょう。
岡山のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「おかやま水道職人(岡山水道職人)」
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